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続き

これまで通り、
メール、ハガキ、封書、電話などによる「架空請求」は、
無視することが大事なようです。(心配な方は、国民生活センター、消費生活センター、弁護士、弁護士会警察署等に相談するといいそうです。)

中には、封書の郵便物で、偽の「内容証明」も、送りつけられるケースも発生しているらしい。
「内容証明郵便」は「配達証明」にて、裁判所の「呼出状」は「特別送達」として、郵便局員から直接届けられます。
「内容証明郵便」は、「差出人保管、郵便局保管、相手方送付」の3枚を同時複写で用意します。
つまり、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を差し出したか、を郵便局が証明する制度です。
文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要がある場合に利用されます。

したがって、受取人に届いたかどうか明らかにされなければ、目的が達せられないため、同時に書留郵便物を配達したことを証明する「配達証明郵便」とするのが普通です。
郵便局員により、直接配達されるものなのです。

「帰宅したら郵便受けに『内容証明郵便』が届いていた」というのは、
ただ、内容証明用紙を利用しただけの普通郵便、
形だけは「内容証明」だが、実はただの偽の文書、「架空請求書」であるわけです。

裁判所からの「呼出状」も、「内容証明郵便」と同様に、
郵便局員により直接配達されるもので、
「特別送達郵便(その郵便物を配達したことについて郵便配達員が「送達報告書」を作成して裁判所へ送付することとなっており、この送達報告書には、いつ(年月日時間まで)・どこで・誰に対して郵便物を交付したのかが記載される)」です。

「呼出状」については、裁判所が発行するものですから、届いたものがニセモノであることは考えにですね。
もしこれまでニセモノだとしたら、「公文書偽造」等の罪になるからです。
ただし、ニセの内容証明のように形だけ、たとえば「特別送達」と封筒に朱書きされている郵便物もあるかもしれません。
だから、本当の「特別送達」かどうか、ただ郵便受けに入っていたのか、
自分が受け取りのサインをしたかしないか落ち着いてよく考えてみることが
大事かと。